[相談]
当社は、消費税免税事業者(インボイス未登録)との取引(支払)があり、その取引(支払)にかかる消費税については、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(8割控除)を適用しています。
この8割控除が、令和8年10月1日から変更になると聞きましたので、その概要を教えてください。
[回答]
ご相談の免税事業者等からの仕入れに係る経過措置(8割控除)については、令和8年10月1日からその控除割合が8割から7割に引き下げられます。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
インボイス制度では、消費税免税事業者や一般消費者から課税仕入れを行った場合には、原則として「仕入税額控除(※)」は行えないこととされていますが、経過措置として、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間は、下の表のとおり、免税事業者や一般消費者からの課税仕入れであっても、一定の要件のもと、仕入税額の一定割合(8割・5割)を控除できることと定められています。
(※)仕入税額控除とは、「売上げ時に受け取った消費税額」から「仕入れ等の際に支払った消費税額」を差し引くことをいいます。
【免税事業者等からの仕入れに係る経過措置を適用できる期間と控除割合:改正前】
| 期間 | 割合 |
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
令和8年度税制改正では、上記1.の免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について、その適用期限を2年延長した上で、引き下げのペース・幅が緩和されました(7・5・3割控除)。
具体的には、下表のとおりです。
【免税事業者等からの仕入れに係る経過措置を適用できる期間と控除割合:改正後】
| 期間 | 割合 |
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで | 仕入税額相当額の80% |
| 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで | 仕入税額相当額の70% |
| 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで | 仕入税額相当額の50% |
| 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで | 仕入税額相当額の30% |
このように、令和8年10月1日以後の免税事業者からの課税仕入れについては、(改正前より仕入税額相当額の控除割合が大きくなってはいますが)控除割合が8割から7割に引き下げられますので、ご注意ください。
[参考]
消法2、30、57の2、平成28年改正法附則52、53、新平成28年改正法附則52、53、消基通11-1-3など
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